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help リーダーに追加 RSS 憲法9条を変えるな!集団的自衛権もダメ!

<<   作成日時 : 2008/06/25 18:26   >>

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昨年5月に安倍前首相が無理やり立ち上げた「安保法制墾」(「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」)、福田首相になって一度も開かれていなかったそうですが、昨日(24日)福田首相に報告書が提出されました(要旨を下記に掲載)。その内容は、憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認するよう政府に求めているとのこと、許せません!

 自民党政権は、これまでの憲法9条解釈改憲では現実の戦争・戦闘行動に自衛隊が本格的に参加できないから、憲法そのものを変えてしまおうと今必死だけれど、それでも時間的に間に合わない、「集団自衛権行使は合憲」とすればその水路で自衛隊をいくらでも動かせる、と安倍さんらは考えたのでしょう。でも「美しい国」論がぶざまに破産し、続く福田政権も息絶え絶え。今回とりあえず棚上げのようですが、油断は禁物です。
 憲法審査会の始動、派兵恒久法策動、PKO(国連平和維持活動)協力法の改正検討!?、と政財界は必死です。私たちは、「自衛権」とか「国際貢献」とか「安全保障」とか「国益」とかの言葉に惑わされず、あの人たちはなぜそんなに必死なのか?ということをよく考えることが重要だと思います。そして、誰のための利益なの?と。
 今、「蟹工船」が若い人たちによく読まれているそうですが、あの蟹缶詰を作っていた奴隷船を周囲で「守って」いたのは、「日本帝国軍艦」でした。うーーん、昔も今も「帝国主義」って本質は同じなんですね。

 
―参考のために―

●安保法制懇報告要旨

 【憲法9条への基本認識】

 これまでの政府解釈の踏襲では今日の安全保障環境で生起する重要問題への対処は困難。現行解釈に固執することは法的に合理的でない解釈の連鎖を生み出しかねず、国際的に適切と考えられる新しい解釈を採用することが必要。

 【4類型に関する提言】

 〈公海における米艦防護〉これまでの憲法解釈、現行法の規定では自衛隊は極めて例外的にしか米艦を防護できない。集団的自衛権の行使を認める必要がある。

 〈米国に向かう弾道ミサイル迎撃〉弾道ミサイルを打ち落とさないことは日米同盟を根幹から揺るがす。絶対に避けるべきだ。集団的自衛権の行使に頼らざるを得ない。

 〈国際平和活動での駆けつけ警護〉国際的平和活動は憲法9条で禁止されないと整理し、認めるべきだ。

 〈国際平和活動に参加する他国の後方支援〉憲法上の評価を問う「他国の武力行使と一体化」論をやめ、政策的妥当性の問題として決定すべきだ。


●上記の中の「憲法9条へのこれまでの政府見解」として、2000年の防衛白書から抜粋してみました。(私たちとしては異議がありますが…、とりあえず紹介します。)

<憲法第9条の趣旨についての政府見解>

(1) 保持し得る自衛力

 我が国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならない。
 自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有するが、憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」に当たるか否かは、我が国が保持する全体の実力についての問題である。自衛隊の保有する個々の兵器については、これを保有することにより、我が国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可否が決められる。
 しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されない。したがって、例えば、ICBM(Intercontinental Ballistic Missile:大陸間弾道ミサイル)、長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母を自衛隊が保有することは許されない。

(2) 自衛権発動の要件

 自衛権の発動は、いわゆる自衛権発動の三要件、すなわち、
  我が国に対する急迫不正の侵害があること
  この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
  必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
の三つに該当する場合に限られる。

(3) 自衛権を行使できる地理的範囲

 我が国が自衛権の行使として我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしも我が国の領土、領海、領空に限られないが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えない。
 しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。

(4) 集団的自衛権

 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされている。我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然である。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えている。

(5) 交戦権

 憲法第9条第2項は、「国の交戦権は、これを認めない」と規定しているが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものである。
 他方、我が国は、自衛権の行使に当たっては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のことと認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。








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